監査保証業務
1.法定監査(法令等に基づく監査)
【会社法に基づく監査】
資本金5億円以上あるいは負債総額200億円以上の会社の計算書類及びその附属明細書、 臨時計算書類(441条2)並びに連結計算書類を対象とした、会社法第436条第2項第1号・第444条 第4項に基づく監査業務です。
【金融商品取引法に基づく監査】
有価証券の1億円以上の「募集」あるいは「売出し」をする会社の有価証券届出書及び 「募集」あるいは「売出し」後の半期報告書、有価証券報告書の「経理の状況」を対象とした 金融商品取引第193条の2第1項に基づく監査業務です。
【国及び地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査】
私立学校振興助成法第14条第3項により、法により補助金を受ける私立学校は原則公認会計士 または監査法人の所轄官庁指定事項に関する監査報告書を添付して提出する必要があります。
【信用金庫及び信用組合の監査】
一定規模以上の信用金庫は信用金庫法第38条の2第3項により、一定規模以上の信用組合は共同組合による金融事業に関する法律 第5条の8第3項により、 会計監査人の監査を受ける必要があります。
【投資事業有限責任組合・特定目的会社の監査】
投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項により、投資事業有限責任組合の 無限責任組合員は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に計算書類を作成し、公認会計士または 監査法人の監査を受け、主たる事務所に備え置きする必要がありますし、特定目的会社は資産の 流動化に関する法律第102条第5項第1号により、会計監査人の監査を受ける必要があります。
【財団法人・社団法人の監査】
財団法人について、一定規模以上の法人には所管官庁から外部監査が要請されています。 公益法人会計基準の改正に対応して、財団法人の取引関係者・債権者等の利害関係者に、 信頼度の高い計算書類を提供するための監査証明業務を行います。
2.任意監査・その他
【社会福祉法人の監査】
社会福祉法人審査基準等にかかる通知において、社会福祉法人への監査法人等による 外部監査の推進が挙げられています。
【レビュー等】
合理的な監査手続き(合意された監査手続)を実施した財務調査報告業務を行います。 監査基準の水準まで行かないまでも、任意の水準の監査法人による財務調査が必要とされる場合や、 財務体質等の第三者の眼での監査を経営者自らが必要とする場合があります。
その他の業務
1.内部統制
【日本版SOX法】
財務報告に係わる内部統制の評価及び監査(日本版SOX法)に対応するための内部統制構築を 支援する業務です。また、会社法でも第362条第4項6号「取締役の職務の執行が法令及び定款に 適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして 法務省令で定める体制の整備」として、内部統制の整備運用が求められています。
【内部監査】
内部監査により提供する支援サービスは、企業統治の整備運用、内部管理制度の整備運用、 事業経営の効率化、リスク管理、子会社管理、事務所管理等に関する診断及び評価、 財務内容の監査、資金・財務の健全性・効率性面からの分析などです。
2.ディスクロージャー支援
【開示体制支援・IPO準備】
企業内容開示書類作成支援業務に関して会計のプロとしてのサービスを提供、 上場準備等において要請される有価証券報告書(1の部、2の部)、 半期報告書及び連結財務諸表等の作成を支援・代行する業務です。
3.財務デューデリジェンス 他
【企業評価・株価評価】
評価のニーズ、第三者との取引を前提として、金庫株などの資本戦略・組織再編・事業売却・ 事業再生・資本政策その他事業戦略や、損害賠償。訴訟対応などの意思決定者の対外的な コンプライアンス対応などのあらゆる場面での株式評価、第三者割当価額、営業権価額、 合併比率や株式交換比率などの各種再編比率など、客観的な評価を行います。
【M&A調査】
企業買収や合併の事前調査(デューデリジェンス等)業務です。
【デューデリジェンス】
企業の実態を適切に把握するための資産査定あるいは財務調査業務です。 買収・営業譲渡や合併時などに事前に実施されることが多い業務です。